>>39
>しかも大抵のプールはコインを得られる権利が一定額に達するまで掘ったコインが胴元の財布に置かれ、自分の財布に払い出されない

この部分の話ね。すまん、金投資するクラウドマイニングをイメージしてた。プールに参加して掘る方ね。
額が小さければ見なかった事にして来年に持ち越しても良いんじゃね?継続的にやれば。
プールが収入を得た時毎に得る配当は、その時の時価でも良いし、確定申告までに換金し時価はその時の処分価格を採用しても良いし。
12月と1月に割合で分ければ良いし。
5月7日に売ったのなら「3月3日から5月7日発掘分 何円」みたく書けば。
あと、プールから引き出せない部分の利益に対する税なんて、今年に付くか来年に付くかの違いでしか無いよ。

こんな感じの細々した奴の特例ってあったっけ。見た覚えないな。

これ配当を得た毎にやると、円建てじゃ無いので時価で円換算か。
で、税が安くなる方に端数を丸めるから「1円未満は切り捨て」だな。これがマイニング収入。雑所得に計上か。
そして、売る時の取得費の計算だが、移動平均法でやるとすると、この円換算したマイニング収入(切り捨て済み)から仕入れ単価を求めるが、これ切り上げだな。求めた在庫の単価も切り上げだな。
例えば単価0.4円くらいのコインを掘れば、在庫の単価は税計算上1円になるね。

処分時時価採用と移動平均法の組み合わせってOK?
理念に矛盾がある様な気もするが。