>>302
自分名義のウォレットに入った金額が所得
入った日時が所得日

これ以外に解釈のしようが無いと思われ

プールマイニングのunpaid balanceは所得じゃないよ。

マイニングって原則は直掘りで
プール使うのは、ナイスハッシュのようにハッシュパワーを業者に貸して
シェアに応じたコインを受け取るものだから
自分のウォレットに入るまで所得になりようがない。

実際、俺らそれでゴックスされたし
盗まれた主体はナイスハッシュで
俺らは盗難の被害者ではなく
未払い金の債権者だ俺は考えるよ。

unpaidの時点で所得だっていう意見の人は
ゴックスされたことを所轄の警察署に言って、被害届出さなきゃならないよ。
それで、盗まれた分がやっと所得控除される。