国税庁の見た?
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf
なお、マイニング等により取得した仮想通貨を売却又は使用した場合の所得計
算における取得価額は、仮想通貨をマイニング等により取得した時点での時価と
なります。

これって1MONAを50円の時掘ってて、現時点のレートで1MONAで物を買っても
実際に払う所得税は1MONAあたり50円のレートで良いってことですか?