改正資金決済法が本年4月に施行され、
10月以降は、登録仮想通貨交換業者か9月末までに登録を申請しているみなし仮想通貨交換業者しか仮想通貨を販売することはできなくなった。
同社が登録を申請する場合は北海道財務局への申請が必要だが、
10月1日時点で、管内で登録や申請をした業者はいない。
申請があった場合でも、登録には、資本金のみならず、利用者の保護措置や事業者と利用者のお金をしっかりと分けて分別管理する、
システムのリスク管理などの要件を満たす必要があると金融庁は説明している。

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日本経済新聞より