その1

会員の皆様へ                 
2017年10月29日
 
消費者庁からの取引停止命令に関するお詫びとお知らせ
弊社は昨日10月27日、消費者庁から、「クローバーコイン」の販売時に、不実告知、連鎖販売業の概要書面の不交付などがあったことについて、特定商取引法第39条第1項に基づく取引停の止命令を受けました。
本件により、会員の皆さま方をはじめ、関係者の皆様にご心配とご迷惑をおかけしておりますこと、心よりお詫び申し上げます。
弊社では既に、連鎖販売取引によるクローバーコインの販売を終了しておりますが、この度の取引停止命令を真摯に受け止め、更なるコンプライアンス教育に努めるとともに再発防⽌に努めてまいります。
27日付けにて出されました措置命令は以下のとおりです。