>>892
>ただ結果として、雑所得で申告していなければ、国税は更正決定してくるのは間違いない。

タックスアンサーの「等の各種所得」有り情報だけなのに自信たっぷりなのだよね?

(有価証券の譲渡による所得の所得区分)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/04/10.htm
(株式等の譲渡に係る所得区分)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/04/11.htm
とかは理解した上?
「営利を目的として継続的に行われているかどうかにより判定」が原則だよ。継続性が無い場合でも雑所得強要って有り得ないと思うが。
何を根拠にしてる?
仮想通貨を消耗品扱いし資産じゃ無いとか?