>>699
延払条件付販売等に該当するには、棚卸資産の販売、工事の請負又は薬務の提供で「事業所得」でなければならない
BTCの販売を「事業」として行ってなければ無理
雑所得や譲渡所得では収入及び費用を40年で分割計上することはできないよ

※所得税法第65条(延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期)より