>>56
>日本円にした時点で課税だと考えていたんだけど

国税庁のタックスアンサーでも物を買った時でも利確って言ってる。
ドル等の外貨でも、他の仮想通貨でも物でもサービスでも、交換は譲渡になり利確だぜ。所得税法36条。
海外での利益も日本で住んでいれば日本で課税。7条。
その考え自体が間違っている。

当然、仮想通貨で仮想通貨を買ったら利確。

5年遡って修正申告出来るはず。