>>479
いや、このリンクがすべて。
特殊なことを言っているわけではない、当たり前のことの念押しレベル。
ttps://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm


事業的規模か否かが金額だけでは決まらないのはその通り。
継続して、自己の生業として行を行ってるか否か、総合判断ってとこだろ。
けどアルバイトしてる人が、例年継続して仮想通貨で千万円レベルの収入
があるのなら、事業所得としていい、と断言してしまう。
もし「仮想通貨は雑所得だから、事業所得にはならない、アルバイトが本業
だ」とかいう署員がいれば、統括官にねじ込んでいいレベル。
ただし正社員だと微妙かも。


>>483
無申告加算税はかからないけど、過少申告加算税の対象になる。
指摘される前に自主修正したら、過少申告加算税はかからない。
延滞税は、負担の公平を図る利子相当だから、かかってくる。