>>466
譲渡所得基因は譲渡所得OKだよ。
あのタックスアンサーは支払いに使った場合だけの話しかしていないし、それですら
>このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm
と「事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き」と除いてる。
「等の各種所得」を曲解してる奴が多過ぎ。
譲渡所得も含むに決まってる。
事業所得だけしか除かないと何故解釈する?
それなら「等の各種所得」付きは可笑し過ぎ。
と言うか、あれは外貨の話をそのまま持って来てるだけだよ。