>>444
>今ビットコイン80万で買って数年後に300万になったとして

雑所得で処理するならそう。
譲渡所得で処理するなら50万の控除があり170万。
譲渡所得で保有5年で長期なら1/2が適用され110万。ここから50万の控除で60万。

50万の控除は、長期と短期の合計で50万。短期に先に適用。

逆算して、今年50万弱の利益が出る様に売れば全部控除で消せる。来年も再来年も50万弱の利益に収めれば。
5年経ったら100万弱行ける。
当然、妻や子供名義を借りるのでは無く実際にやらせれば、1人づつ譲渡所得控除が使えるし小学生であっても33万(住民税)の基礎控除も使える。
小学生の子供に元手を贈与すると生計費では無いので贈与税の対象になるが、110万の控除がある。贈与税は貰った奴に課税。
100万を10年に渡って贈与する約束だと1000万とみなされるので注意。

数年後に妻や子供に仮想通貨を贈与するのも良いかも。
贈与税は時価で換算。控除110万がある。生計費なら贈与税は非課税。
で、取得費は引き継がれ数年前に買った価格だが、妻や子供が売る際にも譲渡所得控除が使える。