>>407
まあ、金額が大きくなったら税理士に頼むのが正解だわな

> 納税者には調査に対する受忍義務があるんだよ?
受忍義務の意味分かってるか?「調査には応じるけど質問に否定的な回答をしたり要求を拒否したりする権利はある」
って意味なんだが・・・