> 必要経費についての立証責任は、原則として原処分庁にあると解すべきである
その通りなんだけど、実際の調査の場で言える?
お前らに立証責任があるんだから、証明してみろって。
納税者には調査に対する受忍義務があるんだよ?
悪いことは言わない、金額大きくなったら税理士に頼め。
支払金額以上の働きはする。