> 必要経費についての立証責任は、原則として原処分庁にあると解すべきである
その通りなんだけど、実際の調査の場で言える?
お前らに立証責任があるんだから、証明してみろって。
納税者には調査に対する受忍義務があるんだよ?
悪いことは言わない、金額大きくなったら税理士に頼め。
支払金額以上の働きはする。
儲けたお金の税金・確定申告8【歳末利確祭】
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407承認済み名無しさん
2017/11/04(土) 21:46:43.15ID:ju9f6WYT■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています