>>397
あとコレも読め: http://www.kfs.go.jp/service/JP/82/05/index.html
> 必要経費についての立証責任は、原則として原処分庁にあると解すべきである
> 必要経費についての立証責任は、原則として原処分庁にあると解すべきである
> 必要経費についての立証責任は、原則として原処分庁にあると解すべきである

分かるか?

> 必要経費についての立証責任は、原則として原処分庁にあると解すべきである

だが、
> 一般に必要経費は請求人にとって有利な事柄であり、請求人の支配領域内のこととして証拠資料を整えておくことが容易であるから、
> 請求人は、経費の具体的内容を明らかにし、ある程度これを合理的に裏付ける程度の立証をしなければ、上記推定を覆すことはできないと解される。

つまり、領収書を揃えて、怖けりゃ合理的に按分しておけばそれで良いんだよ