>>397
>青色は50%以下でも明確な区分は必要無いので、按分に不服が有るのなら立証責任は向こうにあるだろうけど、他は明確な区分をしなければならないのだから、立証責任はこっちにあるだろ?
立証責任は納税者にあるって所得税法や施行令、国税通則法そのほか法令通達の何処に書いてある?経費の按分比や経費自体を否認するときは相応の証拠がいる

ゲームなんて調査時までに隠すか事前に「調査は玄関で行ってください。あと、トイレは使わせないので事前に終えてください。」って言えば終わりだ。