これの意味教えてください。よくわからん。
<税務通信より抜粋>
平成29年7月1日以後に開始する課税期間の基準期間における課税売上高及び特定期間における課税売上高は,仮想通貨の譲渡の対価の額は,非課税であったものとして計算します(改正消令附則3)。