>>232
>国税が雑所得だって取り扱いを出してるから、一時所得にはならない。

上の競馬の話?
それともビットコイン?
タックスアンサーの
>ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
>
> このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、
>事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm
は、支払いに使った場合の話で売買の話じゃ無いし、「各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き」と各種所得基因は「除き」と除かれてるよ。
これ外貨の為替差益のを持ってきてるだけ。


>>233
>Twitterのドバイのペーパー会社で脱税してるボンボン水島みたいな方法って

そいつの事は知らんが、今のタックスヘイブン対策税制だと節税におさめるのは無理じゃね?
含み益のまま無税の国に移住してから年の内、半分以上住んでからみたいなのは行けると思うが。


>>235
>1、自分は去年申告してないのですが来年の3月に去年と今年両方だしていいんですか?

修正申告(正確には違うらしいが)の分は3月にするのは止めた方が良いと思う。混んでる。
延滞税も掛かるから今年にやった方が良いよ。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/mokuji.htm
で用紙とか手引きとか見れるから、見て勉強した方が良いと思う。