>>197への続き
「遺贈」の話に戻す。
「遺贈」があるのは59条1項1号と60条1項1号と60条2項。
59条の1項で
>譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については
と雑所得も書いてある。
60条1項で
>譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については
と雑所得も書いてある。
60条2項も
>譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については
と雑所得も書いてある。
全部書いてるよ。
書いてないって......書いてるじゃん。
貴方は条文を読んでいるのか?

改めて言うが、50%以上なら認めると一言も言っていないだろ。
未満なら、みなして認めないと言ってるだけ。
細工は認めないよ。

利益が出てて、含み損を抱えてるのを取引所で売るのは普通の事。
ポジションを持っていたければ買い直すのも普通の事。
本当に取引したのか裏取りたければ取引所に見に行けば良いしな。