>>162
>例えば年収600万のサラリーマンが400万投資で稼いだ場合はいくらくらいだろ

控除額は人によってまちまち、会社で引いてる分は源泉徴収票に載ってる。所得税の基礎控除は38万で、住民税の基礎控除は33万。
しかし、......住民税の所得割だよ。勘違いしてない?
控除を引いた所得が700万なら、住民税の所得割は10%だから70万。その20%だから14万じゃね?
800万なら16万。600万なら12万。
特別の方が限度額で止まったら、住民税は10%の方しか残ってないし、所得税のは所得控除だから税率15%なら15%だよ。足して25%。
特別の方の限度額を超えた分は、10万寄付して7.5万の物を貰ったら、寄付せずに店で買うのと変わらん。
5万の物を貰ったら、寄付せずに5万の物を5万で買って、匿名で2.5万寄付するみたいな感じと変わらん。
1万のだと、1万で買って、匿名で6.5万寄付。
あと、株とかの分離課税の住民税は5%だよ。その20%だから1%。400万が分離課税のなら合計で7、8万が特別の方の限度額だと思う。


>>164
>購入時のレートではなく、
>取引所に入金した時点のレートになりませんか?

購入時レートだよ。
だからこそ、仮想通貨での入出金があるから日本の取引所でも税計算が出来ない。
これ、ドルとかの外貨でも一緒。
80円の時に買ったドルでハワイとか行って使えば、差益は雑所得だよ。


>>165
>低額約定で譲渡損になるだろバカか?

時価は相場であって売買価格じゃねーよ。
差額は贈与だぜ。
50%ルールも相場がある物じゃ無理だろ?
売買目的で古本を扱って、ブックオフの売値が500円で買値が200円だった場合に「300円で売買して何が悪い?」ってのは通ると思うが、細工は通らんだろ?
50万で買って40万で売るみたいなのを繰り返せば幾らでも所得移転は出来るが、そんなのは認められていないだろ?