>>697
奥さんが保護者として同意書書いてたら契約自体は成立してると思います
それがないなら未成年者なので契約自体が無効として主張してください
もし保護者のサインがあるならお子さんがどう思ってるかわからないけど、契約解除の手続きかな
これはお子さんがどの程度認識してるかでも少し違ってて、不実告知や誤認による契約なんかだとそれを理由に解除できます
どちらにしても解除手続きは進められるので全額返金を求めてくださいね
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698承認済み名無しさん
2017/10/20(金) 10:40:13.19ID:YIZMJABG■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています