雑所得
総収入金額に対応する売上原価でその他その総収入金額を得るために「直接」要した費用の総額
(国税庁ホームページ)

この「直接」の見解で裁判になったのが数年前の馬券裁判だよ

結局あれは「継続して活動している事業」だと認められたからその他の損失分も認められただけで仮想通貨に関してはそんな裁判事例は一つもない