>>303
詐欺罪は親告罪では無いので実際に犯罪被害に合わずとも処罰を求めることは可能です。
捜査機関に対して犯罪を申告し処罰を求める意思表示としては、
犯罪被害者等が申告する場合を「告訴」(刑事訴訟法230条)といい、
被害者でない第三者が申告する場合を「告発」(刑事訴訟法239条1項)といいます。