>>505
12.ボーナス支払後に返品解約等を行った場合はボーナスの返還を要求します
13.ボーナス支払後にダウンラインの会員がクーリングオフ解約等行った場合あるいは理由の如何を問わず集計が過大であったことが判明した場合は以下の通り取り扱います
■返金:支払い済のボーナス額を次回のボーナス支払い時に相殺します