>>74
>国税局の正式発表は 雑所得 これだけだったんだが、

何処情報?
>No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm
の話?
>このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
って言ってるけど......
「事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き」の意味は、事業でビットコインを支払いに使った場合に利確した差益は事業所得でも行けるし、
「等」付きで「各種所得」とも言ってるから事業所得以外もあるって事だろ。
譲渡所得基因は譲渡所得OKだろ?