1000ドル紙幣を3枚持ってるとしよう。一枚は1$/90円で買った。もう一枚は1$/110円の時買った。
もう一枚は1$/120円で買った1000ドル紙幣。レートと購入日は直接紙幣に書いてなくて、その
メモが1000ドル紙幣に貼り付けてある。現在は1ドル110円である。

 3枚まとめて売って日本円にすれば(又はユーロに換えれば)税金はかからない。(これはに異論がないだろう。)
では、1$/90円で買った紙幣のメモを1$/110円で買った紙幣のメモと貼り替えて、1$/90円で買った紙幣
を売れば、10万円の所得があったとして税金が発生するだろうか。(実はメモは直接紙幣に貼ってなくてクリップで留
めていただけであった。後に1$/110円で買った紙幣も1$/110円の紙幣として売ればそれは明らかな脱税行為
と言える。) 

 同様なことはBTCについて言える。ビットコインデビットカードに、52万円/1BTCのレートで購入したBTCを入金して
使用すれば、もし彼が5万円/1BTCで購入たビットコインを所持していれば、申告しなければ脱税行為とされるか。