>ビットコインの使用(円換金または物品購入)による所得は雑所得であるとの回答が国税庁Webサイトのタックスアンサーで出た。
https://zuuonline.com/archives/175445

ファイナンシャルプランナーでも曲解してるのな。

>ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
>
> このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm
が、そのタックスアンサー。
原則と言えば例外は殆どの場合で有るぞ。
で、「事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き」って態々書いてるのにな。
譲渡差益狙いで保有してるビットコイン(仮想通貨)は、どう考えても譲渡所得基因だろ?
>(所法27、35、36)
の説明してるだけだから、外貨や外貨建てプリカ(商品券、電子マネー)と一緒じゃん。
譲渡所得は損益通算の対象。50万の控除あるしな。

「等の各種所得」って、何だと思ってるのだろう?
彼は何を当てはめれると思った?
存在しないと?
真っ先に出てくるのが譲渡所得だよな。