ツイッターから拝借

今年から仮想通貨始めた人=期首ゼロの人
1 期中の現金の出し入れ (仮想通貨用)
2 期末現金 (仮想通貨用)
3 期末の仮想通貨の価額(円)=期末各仮想通貨数量×最後に購入した各仮想通貨の円ベースの価格
これだけわかれば、期中に仮想通貨をどこかに動かしてなければ税額計算可能

これだと一々クロスしなくても良いって事になるけど
これが最終仕入原価法という理解でいいかな。これはメッチャ簡単ね。