個人の口座と法人の口座を持っていたとしよう
個人でビットコインを買ってビットコインを法人口座に
送金する 

時価の半値で法人にビットコインを売ったことにして贈与ではないとする
そうすると時価の半値で売却し損失が出て税金はかからない
受け取り側は贈与ではなくお金を出して買っているため贈与税はかからない
法人口座でビットコインを売却し出た利益を経費としてしようする
あらびっくり税金の課税はされてないわ〜♪
こんな手口は通用しますか?