>>304
>プレゼントを換金できないじゃん

しなくても良いよ。高級肉でも食っとけ。


>>306
>じゃあビットコインは譲渡所得じゃなくて雑所得として取り扱うよう見解出すね
>って流れなのに、

それは曲解では?
タックスアンサーの
>事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
の「事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き」とは、「譲渡所得基因は譲渡所得OK」だろ。
「事業所得等の各種所得」で事業所得の次に思い付くのは普通譲渡所得だよな。
山林事業やってる奴は山林所得かも知れないが。
わざわざこの文が入ってるのに何故その解釈?
>(所法27、35、36)
とも書いてるんだから、既存ルールをそのまま説明してるだけ。
ビットコインで買い物したら所得税は非課税と言ってる奴に対する説明に過ぎないよ。