>>305
だから、タックスアンサーを要約すると「ビットコインの使用によって生じる損益は雑所得」って書いてあるのは、今の税法だと譲渡所得とも取れるから、ビットコインは雑所得だよ、っていう個別的な取り扱いを公表したんでしょ
流れ的には
ビットコインの売買は譲渡所得じゃね?→現在の税法だと確かにそう読める→じゃあビットコインは譲渡所得じゃなくて雑所得として取り扱うよう見解出すね
って流れなのに、なんでそれを遡って譲渡所得になるならない言ってるのかが謎。
タックスアンサー公表前は議論の余地あったけど、個別具体的な取り扱い出たんだからどうしようもないでしょ

納得いかない人は税務署言って譲渡所得になる根拠説明して見解求めてきなよ。多分鼻で笑われて終わるから