取引所での取引 = 譲渡所得 じゃないですよ
それこそ150に書いてるじゃないですか

「営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得」は「譲渡所得に含まれないものとする」

取引所がどうとかは関係なく、
「頻度」で譲渡所得か雑所得に分かれます。
頻度が少なければ(年数回程度か)であれば、譲渡所得になりえます。