取引所での取引 = 譲渡所得 じゃないですよ
それこそ150に書いてるじゃないですか
「営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得」は「譲渡所得に含まれないものとする」
取引所がどうとかは関係なく、
「頻度」で譲渡所得か雑所得に分かれます。
頻度が少なければ(年数回程度か)であれば、譲渡所得になりえます。
儲けたお金の税金・確定申告 7 【実態は税逃れのクソスレ】 [無断転載禁止]©2ch.net
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2017/09/21(木) 22:37:00.37ID:SvMcssvw
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