>>140
譲渡とは、有償無償を問わず、所有資産を移転させる一切の行為をいいます


【所得税法】

第三十三条  譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定
その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)による所得をいう。

2  次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれないものとする。

一  たな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)の譲渡
その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得

二  前号に該当するもののほか、山林の伐採又は譲渡による所得


【所得税基本通達】

(譲渡所得の基因となる資産の範囲)
33-1?譲渡所得の基因となる資産とは、法第33条第2項各号に規定する資産及び金銭債権以外の一切の資産をいい、
当該資産には、借家権又は行政官庁の許可、認可、割当て等により発生した事実上の権利も含まれる。