リーガルベイシス民法入門
www.amazon.co.jp/dp/4532134684

「およそ何らかの利益が侵害されれば、常に不法行為が成立するとはいえないことである。
例えば、Aがそば屋を経営しているところ、近くにBがラーメン屋を開業した。
美味しいラーメンだということになって、蕎麦屋の売上はぐっと低下した。
この場合、たしかにBの行員によってAが損害を被っている。
しかし、だからといって、AがBに損害賠償を請求できるというのはおかしいであろう」

ggoxは弁護士に金払って諭される前に、民法の入門書でも一冊読んだほうが今後人生のためになると思いますよ。