BTC雑所得確定!税率50%ドン!!!!!


国税庁は9月6日までに、ビットコインを使用することで生じた利益について「原則として雑所得に区分される」とし、所得税の課税対象になるとの見解を「タックスアンサー」に掲載した。

 ビットコイン取引に伴って生じた利益は、「雑所得」か「譲渡所得」になるとみられていたが、国税庁が「雑所得」と見解を出したことで、税務上の扱いが明確になった。

 今年1月には10万円前後だったビットコイン価格は、9月に一時55万円を超えるなど高騰を続けている。
http://www.itmedia.co.jp/news/spv/1709/06/news109.html

No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係
[平成29年4月1日現在法令等]

 ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。

 このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。

(所法27、35、36)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm