>>557
権利は有体物じゃないよ
有体物に所有権は発生しないよ

民法第85条
この法律において「物」とは、有体物をいう。

民法第206条(所有権)
所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。