>>557
権利は有体物じゃないよ
有体物に所有権は発生しないよ
民法第85条
この法律において「物」とは、有体物をいう。
民法第206条(所有権)
所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
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2017/08/07(月) 01:55:56.53ID:d4tV9b/E
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