>>924
>まだつぎ込んだわけでもないし被害にもあってもないが警察の相談窓口や消費者センターに行ってもいいのだろうか。

一応参考まで。
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201309/3.html

(3)指導、警告、説得
相談時点では刑罰法令に触れないが、将来、相談者などに危害が生じるおそれがあると認められる場合は、相手方に対する指導、警告または説得