刑法230条の2は、第1項で、名誉毀損に当たるような行為であっても、
(1)その事実に公共性が認められ、
(2)公益を図る目的があれば、
(3)その事実が真実であれば処罰しない、
と規定しており、そして同条第2項では、
「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。」
という規定を置いています。