「どんな物か説明するのでセミナー来て下さい」って言われて
そのセミナー中で勧誘受けたなら特商法 二節第三条に抵触の疑い

セミナー来て下さいの段階で売り物の説明せにゃならんし
セミナーに公衆の出入りが出来なかったりするところで勧誘するのはNG



換金時期をコロコロ変えているけど、役務の提供時期は何時になっている?
四条四項に「商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期」を記載した書類を交付する事とあるんだが抵触してないか?

役務の提供って数字を見るアプリが使える様になること?
記載された役務が提供されてなければNGだよ?