クローバーコインの不審点
(1)違法性について
勧誘時に「必ず値上がりする」といって勧誘された→消費者契約法違反 断定判断の提供
世界初のウォレットとかリップルコインやイーサリアムは直接個人で買えないと説明を受けた→消費者契約法違反 事実誤認
ポイントを仮想通貨と説明→消費者契約法違反 事実誤認
商品無しでMLM →無限連鎖講防止に関する法律違反
前払式支払手段発行者未登録でお金集めてポイントに変える→出資法違反
資金移動業者未登録でXRPに変える→出資法違反
仮想通貨取扱業者未登録で仮想通貨を取扱う→出資法違反(10月から)
100万以上のポイント取扱→出資法違反
客からお金を預かってXRPを購入→金商法違反


大体この辺、追加があったら指摘お願いします。
問題は勧誘してるのがセミナーやネズミたちで48はこれらの主張をほとんどしていないこと。
元取締役や社員が参加しているセミナーが無関係と言う主張がどこまで裁判所に通用するか頑張って見るといい