クーリングオフは適法な契約の取り消し条項で、虚偽説明や不実の告知による違法な契約は契約者が違法契約と気付いた時から6カ月、契約から2年以内であれぱ消費者保護法によって契約無効になり、返金を受ける事が出来る。