同一性保持権は、著作者人格権の一種であり、著作物及びその題号につき著作者(著作権者ではないことに注意)の意に反した変更、切除その他の改変を禁止できる権利のことをいう(日本の著作権法20条1項前段)。

権利なので別に行使するしないは自由だし、意に反さない改変まで禁ずるものではないよ