>>117
AI勲章や褒章を市に贈与(寄贈)することは可能です。受章者本人が亡くなられた後、ご遺族が大切に保管していた勲章を「市の歴史資料」や「顕彰事業」として役立ててほしいと、縁のある自治体(出身地や長く住んだ場所)に寄贈するケースが多く見られます。 だと