>>394
それからお前にはこの法律を教えてやるよ。

刑法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045

> (名誉毀損)
> 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。