>>750
医師には応召義務がある(医師法第19条第1項)
これの解釈として酩酊状態でもない限り飲酒状態でもいいって解釈になってる
(あくまで業界内の解釈であって世間一般の解釈は違うでしょうし反対する人はもちろんいる)
飛行機内で酩酊状態で誤診した有名医師をぶっ飛ばしたTETSUのほうが正しいw

今の日本の医師は休みでも356日24時間待機状態のようなものなので、飲酒状態はダメってなると
医師をやっている限り一生飲めないことになる。アルコール検査器に引っかかる奈良漬けや蒸しパンも食べられない。
ドライバーやパイロットは代わりがいるし、事故ったら当事者だけでなく多数の人を巻き込む可能性があるし、
代わりがいなければその便を止めればいい。
しかし緊急時にしょうがなく呼ばれた医師は患者が生きるか死ぬかの話なので、そうもいかない
どうせ放置して死ぬんだったら多少酒が入った状態の医師でも対応してもらいたいでしょう
解消するには医師の過剰労働、医師不足解消、働き方改革を強力に推し進めるしかない