最後の宮前の説明微妙に間違ってるな
未成年だと発覚したら家裁に送致まではあってるが、その後は家裁が少年院送致にするか検察官送致にするかを決める
家裁が検察官送致を決めた場合は、検察官は必ず起訴しないといけない制度になってる
つまり、宮前は検察が起訴するか判断するみたいに話してるけど未成年の事件で検察官にその権限はありません
重大事件だからといって家裁を通さず起訴とか完全な違法だし…
検察が未成年だということを争うという意味なら分からなくもない