法の支配 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
法の支配(ほうのしはい、英語: rule of law)は、専断的な国家権力
の支配を排し、権力を法で拘束するという英米法系の基本的原理である。
法治主義とは異なる概念である。

法治主義 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
法治国家(ほうちこっか)
(独: Rechtsstaat、仏: Etat de droit)近代ドイツ法学に由来する概念。
その基本的性格が変更不可能である恒久的な法体系によって、その権
力を拘束されている国家。すなわち、国家におけるすべての決定や判断は、
国家が定めた法律に基づいて行うとされる。この考えかた・思想を法治主
義(ほうちしゅぎ)という。専制国家でも法律に基づき国民を弾圧することも
でき、形式的に法の形態を具えてさえいれば悪法もまた法となるという問
題点もある。英米法的な「法の支配」とは区別されることがある。


恥ずかしながら初めて知った。