いや、Aが偽遺言でBが真遺言なんだからそれで合ってるよ>下に置いた紙が白紙で後から遺言書いた

ただ「達筆な筈の今畠先生の字が、所々何かに引っかかったような跡がある」とかの前提がない状態で、それを言い出すのはミステリーとしては三流だし
「もし先に書かれた文章に上から筆圧をかけたのなら、インクが流れたり文字に引っ掛かりが出たりしない」という文言を入れたらまだ説得力が出るけど
ただ紙を下に敷いただけじゃ弱すぎるだけで