ここを読んだら、生前贈与で各人に3億円分
つまり3億×3だから、9億円が慰留分として申し立てできる金額範囲なのが大体わかるし、
桜庭の給与分としても下島の一億まで行かないまでも、相応の給金を払っていたのはわかる


>>139
だからそこが細かく描写がおかしいところ、そこで「多少の字のふらつきがあるけど、先生の字に間違いはない」とか言っておけば良かったのに、それをしてないから変な事になった
ついでに言うと、先に書いた後に書いたはこの疑いが出た時点で鑑定に出せば明確になるから「こんなパターンもあった筈」は意味ないよ
https://i.imgur.com/IcapMrY.jpg