典型的な名誉棄損の案件。刑法230条で名誉棄損罪の法定刑は3年以下の懲役又は禁固又は50万円以下の罰金とされている。
もっとも名誉棄損罪は親告罪であり、今回の程度の名誉棄損では被害者が刑事告訴しても警察は告訴状を受理してくれないのではないか。
刑事訴訟法では警察又は検察は全ての告訴を受理する義務があるのだが、実際はそうはなっていない。